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2020.2発行
2020.2発行 間宮みきニュース第75号
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市制施行50周年 〜希望(ゆめ)のある未来(あした)を〜
1970年10月1日に市制を施行した東久留米市は、今年市制施行50周年を迎えます。市では市民のみなさんが開催するイベント等に、「東久留米市市制施行50周年記念」をその事業名に冠して実施することで、お祝いの気運を広めたいとしています。(詳細は市ホームページ 市制施行50周年特設ページhttp://www.city.higashikurume.lg.jp/1014467.htmlをご覧ください)
また市は記念事業の柱の1つとして、毎年11月に開催している「市民みんなのまつり」を掲げています。ただ12月議会で質したところ、具体的な内容はまだ決定していないとのことでした。市民のみなさんに参画を募るためにも、スピードを早めるよう求めました。
わたしは50周年が、これからを担う若者やお子さんたちが東久留米市政に関心を持つきっかけになればと考えています。例えば、お祭りのコーナーの1つを企画段階から若者たちに委ねるなどやり方は色々あると思います。あまり時間は残っていませんが、議会の中で今後も提案していきたいと思います。是非、間宮みきにみなさんの声をお寄せください。
デマンド型交通「くるぶー」3月16日より 5年間の実験運行スタート
東久留米市デマンド型交通「くるぶー」は登録者のご自宅と市が定めた乗降場所(または乗降場同士)を乗合で結ぶサービスです。乗合運行のため、他にも同じ時間帯に予約した人がいた場合は、それぞれの希望する場所(ご自宅もしくは乗降所)から目的地(乗降場もしくはご自宅)まで、市が委託した業者が同一の車両で送迎します。今回の事業開始により、少しでも市民のみなさんの移動が便利になることを期待します。
登録できる方は市内在住の70歳以上の方、妊婦の方、0〜3歳児
(市役所5階窓口、郵送、ファックスにて申請を)
ご登録者の他に、ご登録者と同乗する介助者・保護者・同一世帯の方。(未登録者のみの乗車は出来ません)
TEL:042‐420‐1881
(運行日の午前9時から午後5時まで)
月曜日〜金曜日(土・日・祝、年末年始は運休)
午前9時(営業所出発)〜午後5時(目的地到着)
お一人一回 500円
*同乗者を含めた二名以上でのご利用の場合は、一人一回 300円。小学生以下は無料
詳細については広報ひがしくるめ2月1日号の折り込みチラシ、市ホームページ(http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kurashi/1014644.html)でご確認ください。
なお、お気づきの改善点などがありましたら、是非、間宮みきにお聞かせください
間宮みきの12月議会の一般質問などから
指定管理者導入後も中央図書館に市の課長兼館長を配置
「令和3年度からの新たな市立図書館運営(案)」(2019年11月)では、2017年1月に東久留米市教育委員会が作成した「今後の東久留米市立図書館の運営方針」に基づき、指定管理者制度導入後も中央図書館に担当課長兼館長を配置するとしています。課長兼館長がどのような役割を果たすのか質問しました。
間宮:現在も図書館運営には指定管理者制度は馴染まないと考えるが、「令和3年度からの新たな図書館運営(案)」が示され、これに基づき指定管理者導入を進めるとのことであるので、質問をする。「運営案」では、市の担当課長は、市が担う図書館行政や選書の決定、図書館サービスを掌理する管理者であることを法規に照らしてより明確にするため、館長を兼務するとのことである。それぞれの役割はどのようになるのか伺う。
教育部長:図書館の基本的運営方針や計画を策定する図書館行政と、指定管理者に対するモニタリング等、管理監督については、本市の教育・文化行政の根幹であり、市立図書館全体のマネジメントに係わる事項でもあるため、担当課長としての視点で管理していく。一方、選書・除籍の基準策定及び資料購入の決定と除籍の最終確認は図書館サービスの根幹であり、また、直接的な図書館サービスとなる地域資料・行政資料とハンディキャップサービス、中央図書館参考資料室運営については、館長の視点で管理していくものと考えている。
間宮:現在も中央図書館館長は課長職として図書館行政等を掌理しているので、そこは変わらないと受け止めた。中央図書館には指定管理者の館長も配置される。利用者が混乱することがないような工夫を要望する。
図書館協議会委員の選任及び諮問、運営は指定管理者制度導入後も市が担当
図書館協議会は、地方自治法第138条の4第3項に基づき、執行機関たる教育委員会の附属機関と解されます。このため執行機関ではない指定管理者の館長が図書館協議会に諮問することは出来ないはずであると私は議会で主張してきました。市は、文部科学省が「公立図書館の管理運営の代行先となる指定管理者に、館長業務を含めた委任が可能である」との見解を示していることを理由に、指定管理者の館長が図書館協議会に諮問することは可能であるとしつつも、2018年6月議会の私の指摘を受け、図書館協議会のあり方について教育委員会で改めて整理をするとし、結論を保留してきました。 この度の「運営案」では、私の主張が通り、図書館協議会の委員の選任や諮問、運営は市の館長が行うことになりました。何故そのように整理したのか理由を確認しました。
間宮:指定管理者制度導入後、図書館協議会の委員の選任や諮問、運営について市が行うとした理由は何か。
教育部長:選書・除籍の決定や、地域資料・行政資料、ハンディキャップサービスなど、市が担う図書サービスを掌理する管理者であることを図書館法に照らしてより明確にするため市の課長が館長職を担うこととした。他方、指定管理者にも館長がいることになるが、市に館長がいることからも、指定管理者の館長に意見を聞きながら、他の課題と一括して市の課長兼館長が取り扱うこととし、内容説明や質疑に際しては、各々の館長が図書館協議会に出席のうえ行うこととした。
間宮:図書館協議会については、私のこれまでの主張が通ったものと理解した。2017年の「運営方針」には選書・除籍の評価について、図書館協議会とは別に学識経験者や市民代表を含めた外部委員会を設置し、定期的な評価を行うとなっていたが、どのように整理されたのか。
図書館長:図書館協議会でもご意見をいただきながら、今後検討していきたい。
間宮:きちんと評価ができるよう体制を整えてほしい。今後の推移を見守り、必要に応じ議論を深めたい。
市民の課題解決や、まちづくりに対する支援の充実を求める
市民の課題解決や、まちづくりを支援することが、2017年の「運営方針」にも示されています。指定管理者導入後、どのように取り組むのか見解を質しました。
間宮:公立図書館の役割は多岐に及ぶが、市民の課題解決や、まちづくりを支援することも大切な役割であると考える。2017年の「運営方針」にも今後目指すべき図書館像として「市民の課題解決に役立つ図書館」や「市政やまちづくりを支援する図書館」を掲げている。今回示された「運営案」では、市と指定管理者が運営を分担する中で、どちらがどのように寄与していく考えなのか読み取れなかった。市の見解を伺う。
図書館長:新たな図書館運営では、市が地域資料・行政資料を担い、レファレンスも行っていくことになる。これらのサービスに専念することで、これまで以上に市の施策の推進やまちづくりにも貢献できるよう努めていく。また指定管理者も一般開架室での図書サービス提供やレファレンスを行い、市民の課題解決や就労・起業支援など、まちづくりへの支援強化に向けて、民間事業者のノウハウや創意工夫により取り組みが充実し、基本理念である「地域を支える図書館」に向けて努めていきたいと考えている。
間宮:それらを実施していくには、庁内の他部署との連携が必要になると考える。指定管理者が担うと思われる分野についての支援要請が来た場合、同じ役所同士である市がコーディネートすることで、連携が円滑に行われると思われるが市の見解を伺う。
図書館長:庁内他部署、小中学校の校長等との連絡調整は市が行うことと一定整理している。指定管理者が担う部分に関して、事業内容の提案や調整はあくまでも指定管理者が行うが、より円滑に連携が図れるよう他部署と指定管理者を繋ぐ最初の窓口というかパイプ役を市が担うことで、指定管理者もノウハウを発揮しやすくなるものと考えている。
間宮:パイプ役としてやっていくということは理解した。ただ、結局は図書館は支える人、特に実力のある司書が配置できるかがカギとなる。これまでの議会での議論では、市として正規の司書の採用は考えていないとのことだった。ここでは時間の都合で要望に留めるが、是非、今後採用を検討していただきたい。
台風19号の対応について、課題整理と公表を求める
台風19号について今後に引き継ぎ、活かしていくためにも課題を整理し、取りまとめて公表すべきと考え質問しました。
間宮:今後に活かすためにも、台風19号における対応について、課題を整理し、取りまとめてホームページ等で公表すべきと考えるが市の見解は。
環境安全部長:台風19号では、今まで以上の対策が必要であるとの認識のもと、自主避難所もこれまでにない14か所を開設し、本市としては最大規模となる119世帯、267名の方が避難された。実際に避難所の運営を行う中で、市民の方々からご意見・ご指摘もいただいている。改めて、改善すべき点や新たな課題も認識したところである。これらを参考に今後に繋げていきたい。また、課題の整理が完了した時点で、公表について精査・検討を行いたいと考えている。
間宮:是非、お願いする。
間宮みきの一般質問をご覧ください
現在、東久留米市議会の録画映像がインターネットにより配信されています。
是非、間宮みきの質問をご覧頂き、感想やご意見をお聞かせください。
東久留米市議会映像配信【間宮みきの質問】
http://www.higashikurume-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=33
委託する学童保育所についての市の責任を質す
2020年4月から運営委託を予定している学童保育所について、市は昨年10月から12月にかけて公募型プロポーザルを行い事業者を選定しました。その際、事業者に示された「東久留米市立学童保育所運営業務委託仕様書」によると、「安全管理」については5項目中「危機管理マニュアルの作成」を除く、4項目が事業者のみの対応となっており、「重大事故発生時の対応」についてさえ市が対応するとはなっていませんでした。また「苦情」についても事業者のみで対応することとなっていました。例え運営を民間に委託しようと、学童保育所の設置者は市であり、責任は市も負うべきと指摘し、考えを質しました。
項目 | 業務内容 | 受託 事業者 |
市 |
---|---|---|---|
安全管理 | 食中毒及び感染症等予防、 発生時の対応 |
○ | |
危機管理マニュアルの作成 | ○ | ○ | |
避難訓練の実施 | ○ | ||
事故発生時の対応 | ○ | ||
重大事故発生時の対応 | ○ | ||
苦情 | 苦情対応 | ○ |
*上記に記載されていない業務は、別途協議する。
【間宮】「東久留米市立学童保育所運営業務委託仕様書」の業務分担区分によると、安全管理については、重大な事故発生時の対応を含め、危機管理マニュアルの作成以外の全てが受託事業者となっている。また苦情対応も受託事業者のみの対応である。これでは市としての責任を放棄していると考えられるが見解を伺う。
【子ども家庭部長】先ず、受託事業者が対応を行うが、状況に応じて市も対応していくものである。
【間宮】重大事故の定義はどのようなものか確認する。
【児童青少年課長】重大な事故とは、お子様の生命ですとかに関わる事故というふうに考えている。市として責任がないといったことではない。状況に応じ、しっかりと対応をしていくという認識でいる。
【間宮】プロポーザルに先立って改訂された「危機管理マニュアル」の中には、委託後も最終的な責任は市にあるという文言はどこにも見当たらなかった。おかしいのではないか。
【児童青少年課長】「上記に記載されていない業務等については、別途協議していく」となっており、お示しし切れていない、整理し切れていないところについては、今後の協議において整理していきたいと考えている。
【間宮】既にプロポーザルを実施しているのに、これから市の考え方を整理するのはおかしい。また仕様書と危機管理マニュアルの中身についても整合性のとれていないところがある。市として無責任なのではないか。
【児童青少年課長】危機管理マニュアルは、現在、直営で運営を行っている主な流れが示されている。今後、業務委託を行うに当たり、内容の整理をしていく。また、業務委託という形態なので、市として事務を管理し、執行するものなので、重大案件等の対応については、市が責任を持って対応していく。
【間宮】そうであるなら、「重大事故発生時の対応」や「苦情対応」については市にも○印をするべきであった。委託ありきで拙速に進めてきた結果で、子どもたちを軽んじているとしか思えない。これが並木市長の対応であり、極めて残念である。