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- マイナンバー制度2016年1月スタート
社会保障と税番号(マイナンバー)制度が2016年1月スタートします
制度スタートに先立って通知カードの郵送が10月に開始されます
この通知カードには1人1人に付番された共通番号(マイナンバー)が記載されています。2016年1月以降、行政の窓口や勤め先などで個人番号の提供を求められた際に利用することになるため、大切に保管する必要があります。
今回の通知カードの配布は無償ですが、紛失などで再発行する場合は原則手数料が掛かる予定となっています。(金額は、9月議会で審議される予定です)
発送は10月から順次
○書留で
○世帯ごとに
○住民登録をしている住所へ
※詳しくは内閣官房 マイナンバー (社会保障・税番号制)のHPでご確認ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
住民登録の住所と現在お住まいの居住地が違う方は
住民票の登録を9月25日(金)までに変更する必要があります。
- 東日本大震災の被災者で、住民票の住所地以外の居所に避難されている方
- DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、住民票の住所地以外の居所に移動されている方
- 一人暮らしで長期間、医療機関・施設に入院入所されている方
住民登録をしている市区町村で手続きを9月25日(金)までにしてください。
東久留米市に住民票がある方のお問合せ:東久留米市役所 市民部 市民課 住民記録係
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
http://www.city.higashikurume.lg.jp/topics/1005273.html
住民票の登録がないと通知カードは入手できません
なんらかの事情で住民登録が消除されている方には共通番号(マイナンバー)は付番されません。まずは今お住まいの地域の行政にご相談ください。
「通知カード」と「個人番号カード」があります
今回郵送されるのは通知カードです。
顔写真などが添付され身分証明書などとして利用が考えられている個人番号カードとは別のものです。
個人番号カードの入手には、今回同封される申請書等で手続きを取る必要があります。(初回の配布は無償ですが、紛失などで再発行をする場合は手数料が掛かる予定となっています。金額は9月議会で審議される予定です)。
個人番号カードの申請は慌てる必要はありません
個人番号カードは身分証明書以外に、搭載されたICチップを活用したe‐Tax(国税電子申告・納税システム)に活用できるといわれています。
しかし、通知カードと、本人確認のできる運転免許証やパスポートのような身分証明書があれば、個人番号カードを取得しなくても、すぐに日常生活に支障がでるわけではないことを今議会の総務委員会で確認しました。
個人番号カードの取得は強制ではないので、慌てて申請をする必要はありません。
個人番号カードの普及に歯止めをかけよう
社会保障と税番号(マイナンバー)制度については、今後どの分野まで利用範囲が拡大されるのか不透明な状況です。事実、10月5日の施行直前に、法改正が行われ、特定健診や予防接種の記録への結合が実施されることになりました。また、本人の同意を得た上で銀行口座情報とも結び付けることも可能となりました。1つの番号で複数の情報を管理することは、一見便利なようですが個人情報の漏えいの問題だけではなく、国や警察による管理(監視)社会への道を容易にすることにもつながり、非常に危険なものだと考えます。
また、このたびは個人情報保護法も改正され、企業が持つ個人情報を本人の同意を得ずに利用できる範囲も拡大されました。企業によるビッグデータの活用を経済界はチャンスととられる向きもありますが、官と民が共通のマイナンバーを利用することになると、多くの情報がマイナンバーに集約されることとなり、情報漏えいや「なりすまし」、管理社会の危険性はさらに高まります。政府は、戸籍や自動車登録事務、パスポート、医療・介護・健康情報の管理連携などへの活用拡大も示唆しています。また、新聞報道によると、消費税が10%になった時の負担緩和策にも活用することを財務省は検討しているようです。そうなると毎日の買い物の情報まで国に一元管理されることになりかねません。このままでは際限なく利用範囲が拡大していく危険性があります。
私たちに出来るのは、個人番号カードの普及に歯止めをかけるとともに、安易に官と民に共通番号(マイナンバー)を利用拡大させないよう、声をあげていくことだと考えます。是非、ご協力を。